試験の申込・受託

試験の申込み

葉たばこ生産用として新しく開発された農薬、肥料・土壌改良剤、苗床・本畑資材、機械、乾燥機などの資器材について、毎年9月1日から10月31日までの2ヶ月間、試験の受付けをしています。試験の申込みに あたっては指定した様式による「試験依頼書」を提出していただきます。
【自主試験 ・予備試験】
農薬および機械・乾燥分野では、一部の試験でメーカーによる自主試験が可能です。
また、農薬では非公開での予備試験が実施可能です。詳細についてはご相談ください。
【農薬試験成績書審査】
「予備試験(農薬)」における試験成績書など、一部成績書については、有効例となるか審査をすることが出来ますのでご相談下さい。

試験に関する資料・各種申込様式

試験の申し込みは下記「資料・各種様式ダウンロード」依頼書にご記入の上お申し込みください。また「自主試験」、「予備試験」、「農薬成績書類審査等」等に関する資料つきましては下記「資料・各種申込様式ダウンロード」のページを参照して下さい。

試験の受託

試験依頼書が提出された資器材について、その特性や依頼内容などを専門委員が直接依頼者から説明を受けるヒアリングを11月中旬に行います。
このヒアリングにおいて依頼者の要望などを聞きながら「たばこ耕作資材試験実施要領」に基づき試験計画を作成します。その後、ヒアリングした資器材に関し、たばこ作への適用可能性、試験実施の可能性、試験結果からの効果判定の可能性について、審議委員および専門委員で構成される試験受委託決定会議で審議し試験の受託を決定いたします。
試験計画書は、試験依頼料の請求とともに、お送りします。

※「たばこ耕作資材試験実施要領」「試験依頼料算定基準」につきましては下記 「資料・各種申込様式ダウンロードのページを参照して下さい。

理由書処理(書類審査)

「試験依頼書」や添付された技術説明書等により有効性が判断できるものについては、書類審査(理由書処理:下表)を行い、書類審査手数料が必要となります。

理由書の区分 内容
理由書A 公的機関等によるたばこでの新器材試験に準拠した成績書があり、有効性を判断できる場合
理由書B 過去に当該業者が試験実施した資器材の仕様変更で、基本性能等に影響するが、技術説明書または現物確認により有効性を判断できる場合
理由書C 過去の知見および技術説明書から判断し、有効性が明白な場合
見解書 代替性・優位性等効果は不明だが、技術説明書・現物確認および他作物での情報から、たばこの品質に明らかな影響がないと考えられる場合

※書類審査手数料につきましては下記 「資料・各種申込様式ダウンロードのページを参照して下さい。