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たばこ用農薬としての登録

たばこ用農薬は殺菌剤、殺虫剤、除草剤およびわき芽抑制剤が対象となります。
たばこ用農薬として使用可能となるためには、葉たばこ財団が行うたばこ用耕作資材委託試験に合格する必要があります。また、試験に合格した後に以下の手続きが必要となります。

  1. 試験依頼者は独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下、FAMIC)へ登録申請する前に「たばこ用農薬登録要件としての使用方法作成依頼書」を葉たばこ財団へ提出してください。
    ・葉たばこ財団は作成依頼書を日本たばこ産業株式会社(以下、JT)へ提出し、JTが「たばこ用農薬登録要件としての使用方法」を作成のうえ、葉たばこ財団を経由して試験依頼者に送付します。
  2. 試験依頼者はJTが作成した「たばこ用農薬登録要件としての使用方法」と「試験成績」を揃えてFAMICへ登録申請を行ってください。
  3. 試験依頼者はFAMICで農薬登録が承認された後、「「たばこ用農薬の使用基準」への掲載依頼書」を作成し、登録票「写」等添付資料を添えて、葉たばこ財団に提出してください。
    ・葉たばこ財団は掲載依頼書をJTへ提出し、JTが「たばこ用農薬の使用基準」へ掲載します。また、JTより関係機関へ掲載の旨を通知します。

「たばこ用農薬使用基準」への掲載その他に関する手続きは、下記「資料・各書様式ダウンロード」のページ所定に掲載された所定の用紙にご記入のうえお申し込みください。